児童手当制度改正により年収1,200万円未満も支給なし?! ~今こそ課税所得を考えよう~

子育て

じ‐まぱぱと申します。

今回は、令和4年度(2022年度)児童手当制度改正について解説していきたと思います。

 

早速ですが、2022年10月からの児童手当がいくら支給されるか知っておりますでしょうか?

2021年5月21日に「改正児童手当関連法」が成立し、一部の高所得者世帯を対象に2022年10月支給(2022年6月分)から児童手当が廃止となります。

 

内閣府の公表で『年収1,200万円以上が対象』というイメージがありますが、「子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合」を想定した例でございますので、扶養親族の数が少なければ基準となる限度額も低くなります。

参考:内閣府が出している資料はこちら

つまり、家族構成によっては年収1,200万円未満でも児童手当を受けれない可能性があるということです。

ネット上の記事でも『年収1,200万円』が一人歩きしているので注意が必要です!!

 

そもそも児童手当とは?

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方が対象で、支給額は以下のとおり。

表1(参考:内閣府ホームページ

表1に記載の、所得制限限度額以上(手当が減額になる基準額)となると、特別給付として一律5,000円の支給となります。

今回の改正は、この特別給付5,000円が支給されなくなるという内容です(新たに設定された所得上限限度額を超えた場合)。

中学校を修了する3月まで受給できるので、
特別給付の5,000円であっても、5,000円×12ヶ月×15年=90万円!
子ども2人であれば合計180万円の支給となります。

おむつ代も馬鹿になりませんので、子育て世帯にとってはかなり厳しい改正となります。

  

改正の内容について

<1>現況届の提出が原則不要
毎年6月に提出していた現況届の提出が原則不要となります。

<2>所得上限限度額の設定
所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月分から)

所得制限限度額以上・・・特別給付5,000円
所得上限限度額以上・・・支給なし

 

改正後の所得制限所得制限・所得上限限度額の一覧表

各自治体からも児童手当所得上限限度額が続々と公開されております。
私も対象となる子どもがいますので、この情報を待っておりました。

以下、参考ください。

表2(児童手当所得制限限度額)

(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。

各自治体の内容を拝見すると収入額の目安に多少の誤差はありますが、所得額は各自治体同じ金額です。

大変分かりやすかった宮崎県都城市ホームページ神奈川県茅ケ崎市ホームページもご参考ください。

計算方法

下の計算式にあてはめ、受給者の所得額から控除額と8万円を引いて、「A」の額を出し、この金額を所得制限限度額と比較します。

控除額のうち、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除は、各27万円です。ただし、特別障害者控除は40万円、ひとり親控除は35万円です。

引用元:横浜市ホームページ

 

【まとめ】児童手当を受け取るためには

上記の計算例のとおり、総所得には事業所得や不動産所得も含まれます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)などで所得控除を受けることも良いですが、

  • 副業を始めて事業所得で赤字をつくる
  • 不動産投資を始めて不動産所得で赤字をつくる

上記の方法が手っ取り早くて簡単な気がします。

なかでも青色申告事業者であれば節税アイテムが豊富なのでおススメです。

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また、実は以前のブログで惜しげもなく令和2年度の確定申告書の公開をしましたが、
その中で何故、『課税所得736万円』という数字に拘っているのか、という答えはこちらになります。
令和2年度の確定申告書はこちら↓

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私の家族構成だと『所得制限736万円』が基準なのですが、私のなかでは『課税所得736万円』をひとつ基準としております。

計算方法は 課税所得-8万円 でシンプルに考えており、『課税所得736万円』以下であれば確実に支給される。という整理にしております。

当然、児童手当のために恣意的に赤字にしている訳ではありませんが(脱税はダメ)、意識しているのは確かでございます。

ちなみに令和3年度の申告内容は経費が少なく『課税所得736万円』以上となり、特別給付の5,000円支給となりそうです・・・。まあ、貰えるだけありがたいですね。

 

 

今回もご覧いただきありがとうございました。
参考になれば幸いです。

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